「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(通称:労働者派遣法)の目的は、派遣労働者の保護と雇用の安定を図ることであります。この目的を達成するため、労働者派遣法は各種措置を講じていますが、労働者派遣事業には、労働者派遣法以外にも労働関係法令が関係します。そこで、主な関係法令を以下にご説明いたします。
なお、当該関係法令につきましては、厚生労働省ウェブサイトの「厚生労働省法令等データベースシステム」(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html)等にてご確認いただくことができます。
1.労働者派遣法
この法律は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的としています。
2.労働基準法
労働基準法は、憲法第25条1項の生存権、第27条2項の勤労条件の基準を具体化したものといえます。具体的には、社会的経済的に見て使用者に対し弱い立場にある労働者を保護することを目的として、労働条件の最低基準を定め、基準の遵守を強制しています。
3.労働安全衛生法
労働安全衛生法は、労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置により、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。
4.雇用機会均等法
雇用機会均等法は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して、妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的としています。
5.職業安定法
職業安定法は、雇用対策法と相まって公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の行う職業紹介事業等その適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的としています。
6.雇用保険法
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
7.健康保険法
健康保険法は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。